LESSON 5

避難所運営で必要な知識

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3. 要配慮者とは


 

介護が必要な人

 


 

聴覚・内部・知的・視覚・身体・精神障害のある人

 


 

難病のある人

 

ここで、要配慮者について学修します。 平成25年度の災害対策基本法の改正により、高齢者や障害者、乳幼児などは、防災施策において特に配慮を要する要配慮者とされました。
高齢者や障害をもった方々など、特別な配慮が求められる方々にとっては、 直接の被害だけでなく、必ずしも生活環境が十分に整備されたとはいえない避難所で、長期間生活した結果、健康を害し、復旧・復興に向けて生活再建への移行に困難を生じているケースもあります。
内閣府令では、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、病弱者などの、一般の避難所での生活において何らかの配慮を必要とする方を福祉避難所で受け入れるできる体制を規定しています。
一般の避難所での生活が難しく、避難生活において何らかの特別な配慮が必要な高齢者や障がいのある方などを受け入れるために開設する二次避難所移動が必要です。高齢者施設や障がい者施設などを運営する社会福祉法人などと福祉避難所の設置運営に関する協定を締結しています。
要配慮者については、詳しくは高知県が作成した「要配慮者の特性に応じた、避難所における要配慮者支援ガイド」を参考にしてください。わかりやすく記載されています。