4. 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
- 日常生活及び社会生活を営むために恒温的に医療ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為)を受けることが不可欠である児童。(18歳以上の高校生を含む)
- 災害時においても医療的ケア児が適切な医療的ケアを受けることができるようにするため、災害時における医療的ケア児に対する支援のあり方について、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。(附則第2条第3)
- 医療的ケア児・者の日常生活の支援担当は、医療、福祉、保健、子育て、教育関係分野の専門家。
【引用】
厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部障害福祉課、障害児・発達障害者支援室:「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」 2021.6,21 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000794739.pdf より
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律があります。この法律は、医療的ケア児を子育てする家族の負担を軽減し、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職を防止する目的で作られたものです。実は、国や地方自治体が医療的ケア児の支援を行う責務を負うことを日本で初めて明文化した法律なんです。この法律の内容は、医療的ケア児及びその家族の生活を社会全体で支援、医療的ケアの有無に関わらず、子どもたちが共に教育を受けられるよう最大限に配慮しつつ、個々の状況に応じて、関係機関・民間団体が密に連携し、医療・保健・福祉・教育・労働について切れ目なく支援が行わなければならないという内容になっています。また、医療的ケア者(18歳以上)も適切な保健医療・福祉サービスを受けながら日常生活や社会生活を送ることができるように支援を行わなければならず、住んでいる地域に関係なく、医療的ケア児とその家族が適切な支援を受けられるようにすることとなっています。