LESSON 2

災害に関する法律

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5. 被災者生活再建支援法

  • 1995年に起きた阪神淡路大震災がきっかけとなり制度化された。大災害で被災者の生活を支援するため、国や都道府県によって資金を援助するため制定されました。
  • 自然災害によりその生活基盤の著しい被害を受けた場合に支給されます
  • 制度の対象となるのは、10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村。
  • 制度の対象となる被災世帯、支援金の支給額は、規模や程度により決定されます。
  • 支給金は、全国都道府県の拠出で支払われ、その半分は国が負担することになっています。

最後に、被災者生活再建支援法についてです。
この法律は、自然災害により居住する住宅が著しい被害を受けた世帯に、支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。 住宅の被害の程度に応じて支給する「基礎支援金」と、再建方法に応じて支給する「加算支援金」の2種類の支援金があります。図のように、申請窓口は被災当時に住んでいた市町村となります。
市町村へ申請した申請書は、当該県で取りまとめた後、支援法人である(公財)都道府県センターに送付され、審査を経て、支援金の支給となります。
これで、災害に係わる法律を一通り、学修しました。うーん、法律は難しく思いますが、被災者支援には欠かすことのできないものです。特に、災害対策基本法と災害救助法については理解しておきましょう。