3. 災害救助法
- 応急救助 -
応急期における応急救助に対する主要な法律
- 広域避難 -
広域避難等の事前避難の実施に必要となる避難場所の供給
- 避難所 -
要配慮者の避難所への輸送・賃金職員雇用費用
災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ることです。
【引用】
内閣府政策統括官(防災担当):災害救助法の概要 2022.7 内閣府 https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_a7.pdf より
災害対策基本法が発令されると、被災者の救出、医療・助産などのため災害救助法が適応され、救護班による医療の提供がはじまります。避難所の設置も災害救助法に規定されています。
この違いは大事ですので、覚えておいた方がいいと思います。多数の住民が生命または身体に危害を受ける(恐れがある)場合で、多数の者が避難して継続的に救助が必要な場合に、都道府県が適用されます。救助費用は都道府県が負担し、都道府県の財政力に応じて国も負担します。救助の内容として、避難所や応急仮設住宅の設置、食品・飲用水の給与、被服・寝具等の給与、医療、助産、被災者の救出、埋葬、死体の捜索や障害物の除去等があります。適用基準があり、人口に応じた一定数以上の被害がある場合に適用となります。
では、災害対策基本法と災害救助法との違いは何でしょうか。違いは、災害対策基本法は防災期・応急救助が必要な時期・復興期のすべてをカバーする一般法ですが、災害救助法は適用基準を満たす応急救助が必要な時期に適用する特別法です。