LESSON 2

災害に関する法律

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2. 災害対策基本法


 

・責務の明確化
・災害対策の推進

 


 

・防災組織
・甚大被害に対処する財政援助等

 


 

・災害対策
・災害緊急事態に対する処置

 

災害対策基本法とは災害時に国土や国民の命と体や財産を保護できるように制定されたものです。
そして、社会の秩序を維持し、公共の福祉確保につながることを目的とされています。
地震・津波・台風などの生命や財政などに大きな影響を与える災害がたびたび起きているため、次の災害時により被害が少なくなるための対応ができるように、災害対策基本法は毎年改定されています。災害対策基本法は、主に6つの要素から成りたっています。
1.国・都道府県・市町村・公共機関・住民のそれぞれの防災責務
2.災害対策組織の整備と推進
3.行政機関・公共機関・地域における計画的な防災
4.災害時の段階ごとに果たすべき責任主体の役割・権限
5.災害時の財政に関するもの
6.災害時の緊急事態における措置
災害対策基本法では、物資や資材の供給の要請、備蓄物資等の供給に関する相互協力などが規定されています。