LESSON 2

災害に関する法律

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1. 災害対応と憲法の体系

  • すべての国民は、個人として尊重される。生命・自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。(第13条)
  • すべての国民は,法の下の平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(第14条)
  • すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。(第25条1項)
  • 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上推進に努めなければならない。(第25条2項)
  • 被災した状況から脱することが保証されている。自律した個人は災害という出来事に対して、時に挫折することがある。しかし、生存権とは、何かしらの二乗で自律権を全うできない場合、再び自律的できるよう社会として手助けする必要がある。
  • 困っている人なりの支援 = 「実質的平等の原理」
  • 同等の支援を行う = 「形式的平等の原理」
  • 被災で困っている人は誰か、どのように困っているかをしっかりと把握し、被災者ニーズの把握する必要がある。社会福祉、社会保障、公衆衛生などの向上に努める義務がある。
  • 被災者は生活に困っている。その困っている程度に応じて救済措置を行う。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

災害対策に関する法律については、最も基本となる「災害対策基本法」を中心に、災害のフェーズ(予防、応急、復旧・復興)、災害の類型(地震・津波災害、火山災害、風水害、 地滑り・崖崩れ・土石流災害、豪雪災害、原子力災害)毎に、各種法律を体系化されています。 憲法では、すべての人が「個人」として尊重、健康で文化的な最低限度の生活の保障、避難者への支援については、第一にその国の国家に役割と責任があります。困っている人なりの支援 = 「実質的平等の原理」、同等の支援を行う = 「形式的平等の原理」があり、被災者は生活に困っている。その困っている程度に応じて救済される権利があります。