LESSON 1

被災地で活動するために

HOME | lesson | LESSON1 | LESSON1-1災害看護における倫理2

避難所の種類


 

指定緊急避難場所

 


 

指定避難所

 


 

福祉避難所

 

【引用】
つくば市ホームページ 指定避難所一覧
https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/shichokoshitsukikikanrika/gyomuannai/1/2/1000609.html いの町役場ホームページ 指定避難所・指定緊急避難場所https://www.town.ino.kochi.jp/bousai/shoubou_hinan/1727/

皆さんが住んでいる地域の避難所をご存知でしょうか。避難場所を検討する際には、自宅等周辺のハザードマップを確認し、自宅以外への避難が必要なエリアかチェックしておきましょう。また、ハザードマップの想定だけではなく、自身や家族の状態なども考慮し、下の表を目安に、あらかじめ適切な避難場所を複数設定しておきましょう。 さて、避難所には種類があります。上記のような写真を見たときはありますか。
まず、災害発生時に避難先として移動する場所には、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の2種類があります。津波・洪水・土砂災害など、「その場に留まっていては命に関わるかもしれない災害」から命を守るために逃げ込む場所が、「避難場所(指定緊急避難場所)」。命を守った後に、一時的な生活をする場となるのが「避難所(指定避難所)」です。言い換えれば、「指定緊急避難場所」は、津波、洪水等による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的として住民等が緊急に避難する施設又は場所を位置付けるものであり、「指定避難所」は、避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的としたものです。それに対して、福祉避難所という避難所があります。福祉避難所とは、要配慮者(主として高齢者、障がいのある人、乳幼児その他の特に配慮を要する者)のための避難所のことであり一般の避難所では生活することが困難な要配慮者が、避難所での生活において特別な配慮が受けられるなど、要配慮者の状態に応じて安心して生活ができる体制が整備された施設です。これらの避難所は、災害対策基本法において災害の種類ごとに指定することに定められています。