LESSON 2

要約

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要約

1.災害対策基本法

災害の基本となる法律で、防災に関する責務、組織、防災計画、災害対策の推進、災害時緊急事態などについて定められた法律です。

2.災害救助法

災害対策基本法との違いは、特別法であること。この法律は「財政」に関するものです。この法律が適応されないと、救助はすべて被災した地方自治体の財政で行うことになり、救助が円滑に進めることができません。

3.その他の法律

憲法ほはじめ、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律、被災者生活再建支援法など、災害に係わる法律があります。

もう一度法律をまとめます。 災害対策基本法は、災害の基本となる法律で、防災に関する責務、組織、防災計画、災害対策の推進、災害時緊急事態などについて定められた法律です。
災害救助法は、災害対策基本法との違いは、特別法であること。この法律は「財政」に関するものです。この法律が適応されないと、救助はすべて被災した地方自治体の財政で行うことになり、救助が円滑に進めることができません。
災害に係わるその他の法律として、憲法をはじめ、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律、被災者生活再建支援法など、災害に係わる法律があります。


 
 

 
 

 
 

LESSON 2は終了です

災害が発生したとき、災害に関する知識や技術は重要なものです。避難所でボランティアとして活動するには、災害に係わる法律も理解しておくことで、避難所にいる支援者と協働するために必要な知識となります。写真の自衛隊車両も、災害に関する法律で動くことができるのです。勿論、自衛隊の場合には、他の法律で派遣されることもありますが、ここではその法律には触れません。これでLESSON2は終了します。